「IP電話 for 群馬ネット」利用規約

群馬インターネット株式会社
第1章 総則

第1条(規約の適用)
群馬インターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構が提供する「IXO for IP-Phone サービス」を利用して提供する“IP電話 for 群馬ネット”サービス(以下、「IP電話サービス」といいます。)に関し、当社所定の申し込み手続きを完了し利用する者(以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおり利用規約を(以下、「本規約」といいます。)を定めます。

第2条(本規約の範囲および変更)
本規約は、IP電話サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者はIP電話サービスの利用にあたり本規約を遵守するものとします。
2.当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者に対し通知する追加規定は本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定および追加規定との内容が異なる場合には、個別規定および追加規定の内容が優先して適用されるものとします。
3.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。その場合には、契約者は本規約第4条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。

第3条(用語の定義)
   本規約中において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1)「利用契約」とは、IP電話サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(2)「協定事業者」とは、当社と協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(3)「関連契約事業者」とは、当社とIP電話サービスの提供に関する契約を締結している電気通信事業者である特定非営利活動法人 地域間高速ネットワーク機構をいいます。
(4)「IXO for IP-Phone サービス」とは、関連契約事業者がIPデータ通信網サービスを利用して提供する、すべての商用音声通信サービスをいいます。
(5)「群馬ネット」とは、群馬インターネットサービス会員規約に基づき、当社が提供するマルチメディアサービスをいいます。
(6)「群馬ネット会員」とは、群馬インターネットサービス会員規約に同意の上、当社との間で群馬インターネットの提供に関して契約を締結している者をいいます。
(7)「電話共用タイプ」とは、回線の接続形態により分類されるフレッツADSL中の類型の1つであり、現在利用中の電話回線(アナログ回線)を契約者回線としてADSL接続機能を利用される類型をいいます。
(8)「モデム提供事業者」とは、当社または協定事業者との契約に基づき、IP電話サービスに必要なモデムの提供を行う業者をいいます。
(9)「レンタル機器」とは、当社またはモデム提供事業者が別途提示する利用規約等(以下、「レンタル機器約款」といます。)に基づき契約者に対して貸与するIP電話機能内蔵のADSLレンタル機器をいいます。
(10)「当社の各コース」とは、当社が「群馬ネット会員」に提供する様々な接続サービスのすべてをいいます。

第4条(通知の方法)
  当社から契約者への通知は、電子メール、IP電話サービスに係わるWebページ上での告知、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知がIP電話サービスに係わるWebページ上での告知で行われる場合、当該通知がIP電話サービスに係わるWebページ上に掲示され、契約者がIP電話サービスに係わるWebページにアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となった時をもって契約者への通知が完了したものとみなします。
4.本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。

第2章 利用契約

第5条(利用契約の申し込み)
   IP電話サービスの利用を希望する者は(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。当該要件を充足しない申し込みは有効とならず、利用契約は成立しません。なお、申込者が未成年者である場合の取扱いに関しては、別途当社が定める規定に従うこととします。

第6条(利用契約の成立)
   申込者は、本規約に拘束されることを承諾していただきます。本規約を承諾していただき、当社所定の登録申込用紙またはオンラインサインアップにより申し込み登録をしていただきます。
2.利用契約は、当社が前条で規定する利用契約の申し込みを承認し、登録が完了した月(以下、「登録月」といいます。)に成立するものとします。
3.当社は、契約者の利用設置場所ごとに1つの利用契約を締結します。
4.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)申込者が日本国外に居住する場合。
(2)申込者が過去に当社の提供する利用規約違反等により、群馬ネット会員としての資格の取消が行われている場合。
(3)申込内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(4)申込者が指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社、代金回収代行業者、金融機関またはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により決済手段としての利用ができないことが判明した場合。
(5)申込者が被補助人、被保佐人または被後見人のいずれかであり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(6)申込者が公租公課の滞納処分を受けている場合。
(7)その他、当社が申込者を契約者とすることが技術上または業務の遂行上著しい支障があると当社が判断する場合。
5.契約者の数が第11条第2項に規定する上限を超える場合、当社は利用契約を締結しないことがあることを申込者は予め承知するものとします。

第7条(権利の譲渡制限)
  本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者はIP電話サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第8条(登録内容の変更)
契約者は、住所、氏名、クレジットカード番号、その他利用申し込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに所定の変更の届け出を当社に行うものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、IP電話サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負うものではありません。
3.契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。

第9条(利用契約の解約、契約変更)
   契約者は、サービス契約を解除するときは、当社に対し解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生じるものとします。 契約者は、第19条(契約者の中断・取消)または第20条(サービスの中止・中断)の事由が生じたことにより、サービスを利用することができなくなった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除は その通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
2.前項の規定に相当する契約者は、本規約およびレンタル機器約款に基づきモデム提供事業者から貸与されたIP電話機能内蔵のADSLレンタル機器を、自己の責任と費用負担により、IP電話サービス終了後速やかにモデム提供事業者が別途指定する宛先に返送しなければなりません。万が一、契約者が返却義務を怠り、相当な期間をもって催告したにもかかわらず、返却をしない場合には、モデム提供事業者は契約者にレンタル機器約款に規定する損害金相当額の請求をいたします。

第10条(モデム・ルーターの貸与)
当社、またはモデム提供事業者および協定事業者は、契約者がモデムまたはルータの貸与を希望する場合、それぞれレンタル機器約款の規定に従い、レンタル機器を契約者に貸与するものとします。
2.本条で規定するレンタル機器は、 当社、またはモデム提供事業者若しくは協定事業者が契約者の登録を確認次第、当社、またはモデム提供事業者若しくは協定事業者、またはモデム提供事業者または協定事業者が委託する第三者から、契約者の登録先の住所宛てに順次発送されるものとします。ただし、当該モデムが契約者に届く日については、当社並びにモデム提供事業者および協定事業者は予め確約するものではなく、当該モデムの到着が予定より遅延した場合においても、当社はこれによりIP電話サービス料金を割り引きはいたしません。
3.モデムの到着遅延により、被った契約者または第三者の損害に関して、当社 並びにモデム提供事業者および協定事業者は責任を負わないものとします。
4.協定事業者がレンタル機器約款に基づき契約者に対して貸与するレンタル機器のレンタル料に関しては、協定事業者が別途当社の各コースの約款 に関連するADSLモデムレンタル約款で規定するレンタル料が徴収されます。 当該レンタル料については、当社と協定事業者との契約に基づき、当社が代行徴収します。
5.契約者は、本条で規定するレンタル機器の貸与を受けた場合において、当該モデム の管理責任を負うものとします。万が一、当該モデムを汚損、破壊、紛失した場 合または盗難された場合には、モデム提供事業者および協定事業者は契約者に対 してレンタル約款等で規定する損害金を求めることができるものとします。
6.契約者がモデム提供事業者または協定事業者からの貸与のため一度発送され たモデムを故意または過失により返送したときは、契約者が再度当該モデムの使 用を要望した場合においても、当社並びにモデム提供事業者および協定事業者 は、当該モデムの再貸与および再発送をしないものとします。

第11条(電話番号の付与)
  当社は、契約者に対してIP電話サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を契約回線数に対して回線分付与します。
2.契約者は、IP電話番号の変更の請求はできません。

第12条(料金)
  IP電話サービスに係わる利用料金は別紙のとおりとします。

第13条(通話の切り替え)
  契約者は、以下の各号に定める場合においては、IP電話で発信ができない番号があり、この場合において契約者が契約している電話会社網に切り替えて発信することになるため通常の電話での通話料がかかることを予め確認するものとします。
(1)ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2)110,119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3)0120,0990等の高度電話サービスを利用する場合。
(4)186をつけて国内固定電話へ発信する場合。

第3章 契約者の義務等

第14条(貸与品等の管理義務)
契約者は、モデム提供事業者および協定事業者が契約者に対してそれぞれ貸与するレンタル機器等の機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよび秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。
2.契約者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。
3.契約者は、貸与品等をその家族その他当社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
4.契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約またはレンタル約款等で特に定める場合を除き、当社並びにモデム提供事業者および協定事業者は一切責任を負いません。
6. 契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見した場合には、直ちに当社またはモデム提供事業者若しくは協定事業者にその旨を、直接的即時的手段により連絡するとともに、当社またはモデム提供事業者若しくは協定事業者からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第15条(禁止事項)
  当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対しIP電話サービス停止、またはIP電話サービスの参加資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします
(1)第三者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2)第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させ、又は連続的に多数の呼を発生させるなど、通信輻輳の原因を生じさせるおそれのある行為。
(4)上記(1)(2)(3)のほか、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(5)IP電話サービスを再販売、賃貸するなど、IP電話サービスそのものを営利の目的とする行為。
(6)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(7)第三者になりすましてIP電話サービスを利用する行為。
(8)IP電話サービスの参加により、契約者がアクセス可能となった当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9)第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、IP電話サービスに支障をきたすおそれのある行為、IP電話サービスの運営を妨げる行為。
(10)IP電話サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様においてIP電話サービスを利用する行為。
(11)当社に対し、IP電話サービスの利用料金の支払い債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
(12)IP電話サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行うまたは商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(13)IP電話サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
(14)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(15)その他、当社が不適切と判断する行為。

第16条(自己責任の原則)
契約者は、前条に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべきIP電話サービス料金等がある場合には、契約者は、当社に対し直ちに支払うこととします。

第17条(著作権等)
  契約者は、IP電話サービスに関して当社が契約者に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権、商標,商号、技術その他に関する一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.契約者は、IP電話サービスに関して当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるホームページ等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製、出版、放送、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
3. 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し損害を与えないものとします。

第4章 当社の義務等

第18条(個人情報の保護)
契約者が利用申込を行った際に知り得た情報、または契約者がIP電話サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下、「個人情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、個人情報を処理または開示しないものとします。
(1)契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2)当社が、IP電話サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)法令により開示が求められた場合。
(4)IP電話サービスのIP電話サービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。
(5)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
(6)本規約に関連したモデムの貸与または買取のための契約の締結および当該モデムの発送のために、モデム提供事業者または協定事業者若しくはそれらの業務委託先に対して限定個人情報を開示する場合。
(7)その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(8)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(9)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。

第5章 利用の制限、中止および停止等

第19条(契約者資格の中断・取消)
契約者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)利用申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)第15条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)手段を問わず、IP電話サービスの運営を妨害した場合。
(4)クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関または契約者が指定した銀行口座若しくはクレジットカードの名義人による利用停止処分等を含むその他の事由により、契約者が指定したクレジットカードまたは銀行口座が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(5)契約者の死亡が確認されたとき。
(6)その他、本規約に違反した場合。
(7)その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。

第20条(IP電話サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合はIP電話サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)IP電話サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、IP電話サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規制、命令によるとき、または特定協定事業者または協定事業者等がIP電話サービスの提供を中止・中断した場合。
(4)その他、当社が、IP電話サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定によりIP電話サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、IP電話サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。

第6章 損害賠償等

第21条(責任の制限)
IP電話サービスは、理由の如何を問わずIP電話サービスの提供者が停止、中断した場合を含む、IP電話サービスの利用に関して生じた損害について、契約者または第三者に対して何ら賠償責任を負わないものとします。

第22条(利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、IP電話サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上IP電話サービスの利用ができなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのIP電話サービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額基本料の30分の1を乗じて得た額を月額基本料から差引きます。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。

第23条(免責事項)
IP電話サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、IP電話サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他IP電話サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、本規約で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.ADSL回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、IP電話サービスの内容、および契約者がIP電話サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
5. 当社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとします。
6.当社は、契約者がIP電話サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

第24条(通話品質の保証)
IP電話サービスの通話品質は契約者の動作環境(CPU速度、ブラウザ、メモリ容量、サウンドカード等)、契約者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社ではIP電話サービス利用における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。

第7章 その他

第25条(準拠法)
本規約およびこれに基づく契約者と当社の関係については、すべて日本法に基づき解釈されるものとします。

第26条(1審管轄)
本規約に関する一切の紛争については、前橋地方裁判所を第1審の専属裁判所とします。

付則 本規約は平成15年3月1日より実施するものとします。
   平成15年7月1日改定
   平成16年1月15日改定
   平成17年6月10日改定